TOP > JSLAについて > 定款
第1章 総 則
- 第1条
- この法人は社団法人日本生産技能労務協会という。
(事務所)
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を東京都港区に置き、必要あるときは、従たる事務所を置くことができる。
(目 的)
- 第3条
- この法人は、製造業等における労働者の就業の安定と労務管理の改善を図り、あわせて製造業等が必要とする技能労働者の養成を行ない、もって産業の発展に資することを目的とする。
(事 業)
- 第4条
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
- 1
- 製造業等の労働者の就労促進に関する業務
- 2
- 製造業等の労務管理の近代化促進に関する業務
- 3
- 製造業等の技能労働者の養成に関する業務
- 4
- その他前条の目的を達成するために必要な業務
(事業年度)
- 第5条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(規 律)
- 第6条
- この法人は、社員総会が別に定める倫理規程の理念と規範に則り、事業を公平かつ適正に運営し、第3条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
第2章 会 員
(種 別)
- 第7条
- この法人の会員は、次の三種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
- 1
- 正会員 製造業等の事業主
- 2
- 賛助会員 この法人の目的に賛同する個人または法人
- 3
- 名誉会員 この法人の設立及び運営に功労のあった者、製造業等の団体又は学識経験者で、社員総会において推薦された者。
(入 会)
- 第8条
- 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
- 2
- 入会は、社員総会において定める入会及び退会規程に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
- 第9条
- 正会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定める会費規程に基づき、入会金及び会費(以下「会費等」という)を支払わなければならない。
- 2
- 賛助会員は、会費規程において別に定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
- 第10条
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)退会したとき。
- (2)成年被後見人又は被補佐人になったとき。
- (3)死亡若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき。
- (4)会費を1年以上にわたって滞納したとき。
- (5)除名されたとき。
- (6)総正会員の同意があったとき。
(退 会)
- 第11条
- 正会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
- 第12条
- 会員が次の各号の一に該当する場合は、社員総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合には、その会員に対し、社員総会の1週間前までに理由を付して除名をする旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)この定款その他の規則に反したとき。
- (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
- 2
- 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
- 第13条
- 会員が第8条の規程によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
- 2
- この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 社員総会
(構 成)
- 第14条
- 社員総会は、正会員をもって構成する。
- 2
- 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権 限)
- 第15条
- 社員総会は、次の事項を決議する。
- (1)役員(理事及び監事)の選任及び解任
- (2)役員(理事及び監事)の報酬等の額の決定またはその規程
- (3)定款の変更(決議方法は第46条)
- (4)各事業年度の事業報告及び決算の承認、事業計画及び収支予算の承認
- (5)入会の基準並びに会費等及び賛助会費の金額
- (6)会員の除名
- (7)解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
- (8)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
- (9)前各号に定めるもののほか、「一般社団・財団法人法」に規程する事項及びこの定款に定める事項
- 2
- 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第17条(招集)第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(種類及び開催)
- 第16条
- この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
- 2
- 定時社員総会は、毎年1回事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
- 3
- 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)理事会において開催が決議されたとき。
- (2)議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
(招 集)
- 第17条
- 社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
- 2
- 会長は、前条第3項第2号の規程による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会とする臨時総会の通知を発しなければならない。
- 3
- 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、及び目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の2週間前までに、通知を発しなければならない。
(議 長)
- 第18条
- 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
- 第19条
- 社員総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
- 第20条
- 社員総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
- 2
- 前項に関わらず、「一般社団・財団法人法」第49条第2項に規定する次の特別決議事項は、総正会員の3分の2以上の議決に基づき行う。
- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)解散、公益目的取得財産の処分
- (4)合併、事業の譲渡
- (5)その他法令で定められた事項
- 3
- 本条第1項前段の場合において、議長は正会員として決議に加わることはできない。
(書面及び代理による議決権の行使)
- 第21条
- 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
- 2
- 前項の場合において、前2条の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
- 3
- 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会に決議があったものとみなす。
(議事録)
- 第22条
- 総会の議事録については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
- 2
- 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人以上が記名押印する。
第4章 役員等及び理事会
第1節 役員等
(種類及び定数)
- 第23条
- この法人に次の役員を置く。
- (1)理事 10名以上15名以内
- (2)監事 2名以上3名以内
- 2
- 理事のうち、2名を代表理事とし、2名を「一般社団・財団法人法」第91条第1項第2号に規定する執行理事とする。
(役員の選任等)
- 第24条
- 理事及び監事は、役員候補者選出委員会が提出する候補者名簿等を参考として、社員総会の決議によって選任する。
- 2
- 代表理事及び執行理事は、理事会において選定する。
- 3
- 理事及び監事は相互に兼ねることができない。また監事には、この法人の使用人が含まれてはならない。
- 4
- 理事のうち、理事のいずれか1名及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。また、監事についても同様とする。
- 5
- 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。また、監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
- 第25条
- 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
- 2
- 代表理事は、この法人を代表しその業務を執行する。理事会はその決議によって、会長1名、理事長1名を選定し、代表理事とする。
- 3
- 理事会は、その決議によって、副理事長2名を選定し、執行理事とする。
- 4
- 業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
- 5
- 代表理事及び業務を執行する理事は、毎事業年度毎に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
- 第26条
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
- (2)この法人の業務及び財産の状況について調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告書等を監査すること。
- (3)社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
- (4)理事が不正な行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
- (5)前号の報告をするために必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、この請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
- (6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
- (7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令に著しく若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をする恐れがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害の恐れがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
- (8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任 期)
- 第27条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の集結の時までとし、再任を妨げない。
- 2
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任も妨げない。
- 3
- 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4
- 理事又は監事は、第23条に定めた定数に足りなくなる場合には、辞任又は任期満了においても、新たに選任された者が就任するまでは、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第28条
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の3分の2以上の議決に基づき、行わなければならない。
(報酬等)
- 第29条
- 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
- 第30条
- 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- (1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- (2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
- (3)この法人がその理事の債務を保証することでその理事以外のものとの間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
- 2
- 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
- 3
- 前2項の取扱いについては、第40条に定める理事会運営規則によるものとする。
(名誉会長及び顧問)
- 第31条
- この法人は、必要に応じ、名誉会長及び顧問を置くことができる。
- 2
- 名誉会長及び顧問は、この法人の設立及び運営に功労のあった者及び学識経験者のうちから、理事会において任期を定めた上で選任する。
- 3
- 名誉会長及び顧問に対して、社員総会において別に定める役員の報酬等及び費用に関する規程に準じて算定した額を報酬等として支給することができる。
第2節 理事会
(理事会)
- 第32条
- この法人に理事会を置く。
- 2
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
- 第33条
- 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
- (2)規則の制定、変更及び廃止
- (3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
- (4)理事の職務の執行の監督
- (5)代表理事及び執行理事の選定及び解職
- 2
- 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することはできない。
- (1)重要な財産の処分及び譲受け
- (2)多額な借財
- (3)重要な使用人の選任及び解任
- (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- (5)内部管理体制の整備
(種類及び開催)
- 第34条
- 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
- 2
- 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
- 3
- 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)会長が必要と認めたとき。
- (2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって、会長に招集の請求があったとき。
- (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- (4)監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招 集)
- 第35条
- 理事会は、会長が招集する。ただし、前条3項3号による場合は理事が、3項4号による場合は監事が招集する。
- 2
- 会長は、前条3項2号または4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
- 3
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって又は電磁的方法により、開催日の5日前までに通知しなければならない。
- 4
- 前項の規程にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
- 第36条
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
- 第37条
- 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開くことができない。また、代理人による議決権の行使及び書面による議決権の行使は認められない。
(決 議)
- 第38条
- 理事会の決議は、この定款に定めがあるもののほか、理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の裁決するところによる。
- 2
- 前項前段の場合において、議長は理事として決議に加わることはできない。
- 3
- 本条第1項の規定に関わらず、「一般社団・財団法人法」第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
(議事録)
- 第39条
- 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
- 2
- 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会運営規則)
- 第40条
- 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款の定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
- 第41条
- この法人の資産は、会費、寄付金、事業に伴う収入、資産から生ずる果実、その他の収入とする。
(資産の管理・運用)
- 第42条
- この法人の資産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める資金運用規程によるものとする。
(事業計画及び収支予算)
- 第43条
- この法人の事業計画書及び収支予算書等は、毎事業年度の開始の前日までに会長が作成し、理事会の承認を得た上で、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
- 2
- 前項の事業計画書及び収支予算書等については、行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
- 第44条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得た上で、定時社員総会において承認を得るものとする。
- 2
- 前項の事業報告書及び計算書類等については、毎事業年度の経過後3ヵ月以内に行政庁に提出しなければならない。
- 3
- この法人は、第1項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(会計原則等)
- 第45条
- この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
- 2
- この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
第6章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
- 第46条
- この定款は、総会において総正会員数の3分の2以上の同意を得たうえ、厚生労働大臣の認可を受けなければ、変更することができない。
(合併等)
- 第47条
- この法人は、社員総会において、総正会員数の3分の2以上の議決により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
(解散及び残余財産の処分)
- 第48条
- この法人は法令の定める事由により、社員総会において、総正会員の3分の2以上の議決により、解散することができる。解散した場合の残余財産は、社員総会の決議を経たうえ、厚生労働大臣の許可を得て、この法人と類似の目的を持つ他の団体に寄附するものとする。
第7章 委員会
(委員会)
- 第49条
- この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
- 2
- 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
- 3
- 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 事務局
(設置等)
- 第50条
- この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3
- 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
- 4
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
- 第51条
- 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- (1)定款
- (2)会員名簿及び会員の移動に関する書類
- (3)理事及び監事の名簿
- (4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
- (5)定款に定める機関(理事会及び社員総会)の議事に関する書類
- (6)財産目録
- (7)役員等の報酬規程
- (8)事業計画及び収支計画書
- (9)事業報告書及び計算書類等
- (10)監査報告書
- (11)その他法令で定める帳簿及び書類
- 2
- 前号各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによるもののほか、第52条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
- 第52条
- この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
- 2
- 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
- 第53条
- この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
- 2
- 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公 告)
- 第54条
- この法人の公告は、電子公告による。
- 2
- やむをえない事由により、電子公告によることができない場合には、官報に掲載する方法による。
第10章 附 則
(委 任)
- 第55条
- この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
- 1
- この定款は、労働大臣の許可のあった日から施行する。
- 2
- この法人の設立当初における会長、副会長、理事長、常任理事、理事、及び監事は、次のとおりとする。
-
- 会長
- 渋谷 直蔵
- 副会長
- 永井 了吉
- 理事長
- 東 舜英
- 常任理事
- 磯部 周六
- 理事
- 江井 兵庫
- 理事
- 北原 勝雄
- 理事
- 角張 繁
- 理事
- 高山 侃一
- 理事
- 天海 源衛
- 3
- この法人の設立当初における会員は、別紙会員名簿に掲げるものとする。
- 4
- この法人の設立当初の事業年度は、第5条の規定にかかわらず、この法人の設立の日に始まり、昭和37年3月31日に終わるものとする。
- 附 則(平成12年4月28日)
- この定款の変更規定は、労働大臣の許可のあった日から施行する。
- 附 則(平成12年10月3日)
- この定款の変更規定は、労働大臣の許可のあった日から施行する。
- 附 則(平成23年6月15日)
- この定款の変更規定は、厚生労働大臣の許可のあった日から施行する。











